Wantedlyでは、「共感」や「やりがい」を軸として採用活動・転職活動をするため、募集には給与や福利厚生や待遇を掲載することはご遠慮いただいています。
しかし、候補者とのマッチング後、初回の面接( 電話面接やビデオ面接を含む )までの間には労働条件等を明示する必要があります。 企業の採用担当者の皆さまは、以下の事項について十分にご留意ください。
1. 労働条件等の明示のタイミングについて
候補者とのマッチング後、遅くとも正式な選考過程における初回の面接( 電話面接やビデオ面接を含む )までの間に、労働条件等を明示するようお願いします。
詳しくは、厚生労働省職業安定局発行の募集・求人業務取扱要領を確認してください。
2. 労働条件等の明示方法について
明示方法は企業の採用担当者にお任せしています。
伝える方法としては、以下を参考にしてください。
- 書面を交付して伝える
- メールで伝える
- LINE / メッセンジャー等のSNSで伝える
- Wantedly のメッセージ機能で伝える(Wantedlyのメッセージ内容は採用の管理者、または担当であれば誰でも内容を確認できます。送付内容の取り扱いにはご注意ください。)
ただし、書面を交付する以外の方法で明示を行う場合には、候補者が当該明示方法を希望していることが必要です。
詳しくは、厚生労働省発行の労働基準法施行規則改正のお知らせを確認してください。
3. 明示する労働条件等の内容について
候補者に対しては、少なくとも以下の事項を明示する必要があります( 出典:職業紹介事業者の皆さま 厚生労働省ウェブサイト)
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